フライト予定
11/15・11/24 - 奈良の私
2025/10/14 (Tue) 19:17:12
先ですが11/15・11/24予定入れたいと思います。
高松に書類出してみました。 - 京都の私
2025/10/09 (Thu) 08:59:21
先日提出してみました。
メールで提出するとすぐにスポットのナンバーがメールで返信されてきました。
手順は
1.同意書は自署、捺印が必要らしいので作成後スキャナで取り込んでPDFに。
2.使用届は作成後PDFで出力。
3.同意書、使用届をメールに添付して高松に送る。
ということになります。
Re: 高松に書類出してみました。 - 奈良の私
2025/10/13 (Mon) 09:39:13
私にも出来たら、記入例を送ってもらえれば嬉しいです。
10/13 - 奈良の私
2025/10/07 (Tue) 09:21:45
10/13(祝)予定を入れたいと思います。
続報 - 京都の私
2025/10/01 (Wed) 13:45:18
関連するサーキュラーのURL貼っておきます。
サーキュラーの書きぶりからすると関西ではOT,OM,OK,OYだけですかね。
とりあえず情報提供です。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.takamatsu-airport.com/assets/docments/Aeronautical_Information_Circular_012-22.pdf
航行不能航空機の撤去作業に関する同意書関連 その3 - 京都の私
2025/10/01 (Wed) 11:34:59
国土交通省に電話してみました。
~~の同意書に関しては航空機を使用する方が行き先の空港に提出という事でメンバー全員が提出することになるようです。
一旦提出すれば以後は不要との事です。
提出先を一番よく利用している高松に尋ねようと思いますがずーーーっと話し中でつながりません。
同じようなことを尋ねている人がいるのかもしれません。
空港使用届はその都度になります。
とりあえず~~の同意書の書式は持ってますのでメール添付のPDFでお送りできます。
奈良様、メアドを
cosmo20b.type.s@gmail.com
あてにお送りください。
使用届も高松空港宛のものはありますのでこちらもPDFでお送りします。
航行不能航空機の撤去作業に関する同意書関連 続き - 京都の私
2025/10/01 (Wed) 11:03:53
今朝航空局から届いたメールを転送します。
[2025 年9 月30日]
★空港使用に係る同意書及び運航者撤去作業計画の提出~空港安全室より~
航空局空港安全室です。
滑走路上で航空機が自走不能となった事案等が発生した場合には、公共インフラであ
る空港の運用ができないことで、関係航空会社のみならず旅客等航空利用者に影響を
及ぼすことがあります。そのため、早期の空港運用再開に向けた操縦士及び空港管理
者における事前準備等について、国内外の空港の情報や国際機関等の規定を参考に諸
課題の検討を行い、国内規程の改正、航空情報の発行を行いました。
空港で航行不能となった航空機に対して、操縦士の皆様へご協力いただきたい・ご承
知いただきたい内容を紹介いたします。
【操縦士の皆様に対応していただくこと】
令和7年10月1日以降、空港使用の届出の際に「空港使用にかかる同意書」及び「運
航者撤去作業計画」を使用する空港の空港管理者に提出する必要があります。
皆様におかれては、離着陸を計画している空港と目的地変更先として想定する空港の
空港管理者に対して、それら書類の提出をお願いします。(提出方法等については各
空港管理者にお問い合わせ願います。)
なお、これらの内容は、航空情報として『航空情報サーキュラー AIC 021/25 「空
港使用に係る同意書及び運航者撤去作業計画の提出について」を発行しておりますの
で、空港使用に係る調整時や出発前に確認いただけますと幸いです。
《補足》
空港管理者に提出が必要となる『空港使用にかかる同意書』と『運航者撤去作業計
画』について補足いたします。
○『空港使用にかかる同意書』の同意いただく事項は、次のとおりです。
注)各空港管理者に対する提出方法や各空港が用意する同意書の記載は異なりま
す。
(1)運航者等の撤去責任 に関すること
(2)運航者等による空港管理者への支援要請 に関すること
(3)空港管理者による航行不能航空機の撤去又は移動 に関すること
(4)撤去費用等の負担 に関すること
(5)免責事項 に関すること
(6)運航者等による保険会社との調整 に関すること
(7)同意書の履行に疑義を生じた場合の措置 に関すること
(8)その他空港管理者が必要と認める事項
○『運航者撤去作業計画』は、航空機の型式及び事案の程度に応じた撤去作業計画
(デボッグ編/リカバリー編/サルベージ編)を作成する必要があります。
注)撤去作業(デボッグ編/リカバリー編/サルベージ編)の内容が同じものは、
まとめることが可能です。
注)操縦士が航空機撤去に係る能力を有していない場合は、あらかじめ空港管理者
が準備する運航者撤去作業計画を使用することについて同意していただくこととなり
ますので、各空港管理者にお問い合わせ願います。
・運航者撤去作業計画の項目(一例)
(1)運航者撤去作業体制
(2)撤去資機材リスト及び要員リスト
(3)航空機部品等の調達方法
(4)撤去作業に関する方法(作業項目や役割等)
(5)その他参考となる事項
航空局では、操縦士の皆様や空港管理者に対して、国内外の情報等を収集し事例紹介
を行う等、空港の機能を早期に回復するための施策検討に取り組み、空港管理者で
は、空港の機能を早期に回復するため、撤去作業のための事前準備や撤去作業を空港
管理者が代行又は支援するための準備、航行不能航空機の撤去に係る準備状況の確認
及び訓練等を行ってまいりますので、引き続き空港機能の早期回復について御協力を
よろしくお願いします。
本件についてご不明な点等ございましたら、航空局安全部安全政策課空港安全室(電
話 03-5253-8111 内線49556、49553)までお問い合わせ願います。
※本メールは9月30日(火)時点で航空局へ電子メールアドレスを登録頂いている操
縦士の皆様にお送りしております。
※これまで配信したメールマガジンは、こちらから確認できます。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000012.html#backnumber
※メールアドレス変更や配信停止の場合は、お手数ですが本メールに返信する形でご
連絡をお願いいたします。
---------------------------------
国土交通省 航空局 安全部安全政策課
MAIL:hqt-kogataki@mlit.go.jp
TEL:03-5253-8111
小型航空機安全対策係(内線50135)
特定操縦技能審査担当(内線50136)
~Twitter もやっています~
https://twitter.com/mlit_kogataki
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航行不能航空機の撤去作業に関する同意書関連 - 京都の私
2025/09/29 (Mon) 13:37:39
先日お知らせした件に関するサーキュラーです。この内容ではどこに何を出すのかまったくわかりません(笑
内容をPDFで送ろうとしたのですがこの掲示板ではPDFが使えないので、文書部分をベタ打ちしてます。
PDFからのコピペですので文字化けがあるかも知れません。
JAPAN
MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE,
TRANSPORT AND TOURISM
CIVIL AVIATION BUREAU
AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE CENTER
AIC
021/25
空港使用に係る同意書及び運航者撤去作業計画の
提出について
航空機が航空機移動区域又はその付近において航行不能となっ
た場合に当該機の撤去作業を的確に実施するため、かつ、空港の
機能を早期に回復するため、航空機の使用者は、各空港管理者
(空港運営権者及び公共用ヘリポート管理者を含む。以下、本サー
キュラーにおいて同じ。) から、空港使用の届出の際に空港使用
にかかる同意書及び撤去作業の分類に応じた運航者撤去作業計
画の提出を求められる。
1. 定義
( 1 ) 「航行不能航空機」とは、航空機移動区域又はその付近にお
いて航行不能となった航空機をいう。
( 2 ) 「航行不能航空機の撤去」とは、航行不能航空機の状態に応
じて、以下のとおり分類する撤去作業をいう。
a. 航空機移動作業(デボッグ: Aircraft debogging) :
航空機の損傷が比較的軽微である場合又は損傷が全くない
状態で、滑走路又は誘導路等で航空機が動けなくなった状
態や滑走路又は誘導路等から航空機が逸脱した状態におけ
る航空機の移動作業。
b. 航空機回収作業( リカバリー: Aircraft recovery) :
航空機の損傷等により、牽引車及び牽引バーの使用による
移動ができない状態における航空機の回収作業。
c. 航空機機体撤去作業(サルベージ: Aircraft salvage) :
航空事故等により航空機が重大な損傷を受け、機体が全損
したとみなされる状態における航空機の撤去作業。
( 3 ) 「運航者撤去作業計画」とは、航空機の型式に応じて、運航
者等が航行不能航空機を撤去するための準備及び撤去作業
に係る具体的計画をいう。
2 . 適用空港及びヘリポート
日本のすべての空港及び公共用ヘリポート
3 . 対象となる航空機の使用者
次の者を除く、外国運航者を含むすべての航空機の使用者
・自衛隊(自衛隊より新造機製造又は自衛隊が所有する航空
機の整備作業等を受託して当該航空機を運航する場合に
あっては、当該受託者を含む。)
・軍
・国の行政機関から便宜供与依頼があった航空機の使用者
(便宜供与依頼のあった飛行及び当該飛行に関する一連の飛
行に限る。)
10/1 - 奈良の私
2025/09/29 (Mon) 09:59:09
10月1日予定入れたいと思います。